質問
私は10年以上前に消費者金融から50万円を借りて、督促書が届きます。返済する余裕はありません。どうすれば良いですか?
回答
結論:弁護士事務所もしくは司法書士事務所に相談に行きましょう。時効で債務が消滅する可能性が高いです。
10年以上滞納している借金については、①過払金があるかの検討、➁過払金がない場合は消滅時効の援用、という手順で債務を消滅させます。
➀過払金については、最終の取引日(最終の借入もしくは最終の返済)から10年経過すると時効にかかってしまい、請求ができなくなります。過払金が発生するかは取引履歴を確認して、引き直し計算をすることで明らかになります。取引履歴は、金融機関側が保有しているので、弁護士が受任を受けた場合はまず取引履歴を取得します。取得後、引き直し計算を行い、過払金があれば回収します。その場合は、そもそも存在しないことになりますので、時効の手続きは必要ありません。マイナスだと思っていたら実はお金がもらえた、ということになります。
➁過払金が発生していない、もしくは過払金が時効にかかってしまい請求できない場合は、消滅時効を援用することで債務消滅の手続きをとります。貸金業者の消滅時効は5年になります(友人知人等の個人借り入れは10年)。令和2年4月1日に民法の改正が行われ、時効期間が5年になりました。その前から、商事消滅時効は5年であったため、いずれにしても5年が時効になります。
そのため、5年が経過している場合は、消滅時効を援用して、債務を消滅させる手続きをとります。時効というのは、単に時効期間が経過しても消滅するものではなく、援用という意思表示の手続きをとって初めて消滅の効果が発生します。
➀➁とも弁護士事務所もしくは司法書士事務所が判断し、手続きを行ってくれます。いずれにしても相談に行ってください。
ただし、例外的に消滅時効が援用できない(借金を消せない)場合があります。下記のページを参照ください。
借金の督促を放置していたという相談はかなり多いです。払えないからそのままにしてるパターンです。借金を消すというのは金融機関に申し訳ないと思うかもしれませんが、法制度が定められている以上、仕方ないことです。反対に、時効という法制度があることから、使うべきです。