結論
ばれません。以下の場合は、注意が必要です。
基本
破産においては、公にされるのは官報への掲載だけであり、裁判所や弁護士から会社に通知を送るわけではないので、ばれることはないです。
しかし、以下の場合はばれる可能性があります。
1 会社からお金を借りている場合
この場合、会社も債権者となるため、受任した弁護士は会社に対して受任通知を送付しなければなりませんし、裁判所からも通知が送付されます。そして、債権者は平等に扱う必要があるため、会社に対する借金のみを隠して返済を続けることはできません(少なくとも、弁護士が知った以上許すことはできません)。だまって破産を進めようとしても、給与明細は提出する必要があるため、天引きされている場合には隠すことはできません。
2 勤続年数が長い場合
おおむね5年以上勤務を継続している方は、退職金見込額請求書を裁判所に提出する必要があります。退職金も本人の財産であるためです。そのため、会社に退職金見込額請求書の交付を求めたときにばれる必要があります。裏ワザとして、退職金見込額請求書は住宅ローンの与信審査でも必要になる場合があるので、会社には「住宅ローンの関係で必要」と申告することで取得する方法もあります。