結論
できます
理由
奨学金といっても、日本学生支援機構からの貸金債務であり、非免責債権ではありません。
ですので、通常の借金と同様に破産により免責を受けることができます。
注意しなくてはならないのは、保証人の種類です。奨学金を借りる際は、「機関保証」か「人的保証」を選択しており、「機関保証」とは日本学生支援機構の場合は「公益財団法人日本国際教育支援協会」が保証契約をしています。この場合、破産により「公益財団法人日本国際教育支援協会」が破産者に対して有する求償権も破産債権となるため、問題はありません。
しかし、人的保証、例えば親や親族が連帯保証人になっている場合には、本人が破産した場合、全額を保証人である親や親族が支払うことになります。
そのため、人的保証があり、かつ債務の多くが奨学金である場合は、破産をするメリットは小さいでしょう。日本学生支援機構は、「減額返還制度」「返還期限猶予制度」を用意してますので、苦しければそちらを検討したほうが良いと思われます。
- 月々の返還金額を減らす「減額返還制度」
- 一定期間返済を先送りできる「返還期限猶予制度」
奨学金以外の債務が多額になってしまった場合は、破産を選択することも仕方ないでしょう。