弁護士への相談時間は、30分~1時間しかありません。多くの事務所では、この時間を超えると、30分あたり5500円の相談料が発生します。スムーズに相談を受けるために、事前に準備すべき書類をまとめておきましょう。
1 債権者一覧表(必須)
用意してこない方もたくさんいます。弁護士からしたら限られた時間しかないので完璧に聞き取れません。債権者漏れがあった場合のデメリット(破産の対象にならない、適切な回答ができない等)は相談者が負うことになりますので必ず準備をしましょう。これを用意してくる方の依頼は積極的に受けたいです。
・参考書式(法テラスHP) ダウンロード
この書式を使わず、ノートに手書きでも大丈夫です。
記載手順
1 債権者名
・債権者には借入・クレジットカードだけではなく、ネット購入代金や水道光熱費の滞納、家賃の滞納等の滞納がある分も記載します。
・弁護士が介入している場合や債権回収会社が介入している場合は、その事務所や会社と借り入れた会社の両方を書きます。
・個人から借りている場合は個人も債権者として書きます。
2 最初の借入日
正確に覚えている人は皆無なので、ざっくりでOKです。できる限り思い出してください。わからなければ空欄でもOK。
3 最後の返済日
借入は返済日、クレジットカードは引落日、滞納関係は支払日を記入します。
4 借入(利用)残高
○○万円くらいでざっくりでOK
5 保証人・担保の有無
奨学金や住宅ローン等、連帯保証人がいる場合は、チェックをします。連帯保証人がいる場合は、氏名と関係性を書きましょう。
6 使途、その他は記載不要です。
7 絶対ではないが書いたほうが良い事項
2010年(平成22年)6月17日以前に借り入れをしていた、クレジットカードを使っていた場合にその会社と完済している場合は完済した年。これは過払金の発生の判断に必要な情報です。書いておかないと弁護士もスルーすることもあるので普通に損します。余白に書いてください。
債権者一覧表が準備できれば以下の書類はできたらで大丈夫です。
家計の収支表(できれば)
記載手順
同居の家族全員の家計の収支を書いてください。親も同居なら書きます。家計の収支は弁護士への依頼後も毎月つけましょう。破産開始決定がなされるまでは必要です。
1 収入欄については給与だけでなく、子供がいる場合は子供手当等の給付金も記載します。借入をした場合には、その月の借りれた金額も記載します。
前月からの繰り越しには、保有している現金と預貯金の合計を書きます。ただし、妻の預貯金は(妻)と書いて分けてください。
そのまま裁判所に提出するものではないので手書きでOK。相談を受ける弁護士がわかればOKです。
2 支出欄には、同居の家族全体の支出を書きます。家賃、駐車場代、電気代、ガス代、水道代、電話代、保険料は引落であれば正確に記載します。その他は、ざっくりでOK。
資料の収集
1 家関係
賃貸の場合・・・賃貸借契約書
マイホームの場合・・・売買契約書、住宅ローン契約書、固定資産納税通知書、登記簿(履歴事項証明書)→すべて契約時に交付を受けているはずです。
2 保険関係
自動車保険、生命保険、共済問わず、家族が契約しているすべての保険の保険証券。自動車保険は忘れがち。
3 車
家族が乗っているすべての車の車検証もしくは登録事項証明書のコピー
準備する書類としては、以上です。
法テラスを利用したい場合
・法テラスを利用できるかは事前に弁護士事務所に電話で確認しましょう。法テラスへの名簿に登録していても受任を受けていない弁護士もいます。
1 住民票(注意!世帯全員が記載されているもの)→「世帯全員の記載」という表記のない住民票を持ってくる方も多いですが、法テラスの審査では跳ねられます(取り直しです)。
2 給与明細(直近2カ月分) 配偶者がいれば配偶者分も必要
3 源泉徴収票(直近のもの)、自営業者等の源泉徴収票がない方は市役所に行って所得課税証明書を取得します。
これがないと審査できません。
2,3は法テラスが資力要件を課しているため、必要になります。
ここまで揃えてくる相談者は皆無なので、相談を受ける弁護士も驚くと思います。どこで聞いたんですかと言われたら、このページ見たと伝えてください~