Q自己破産を考えています。自動車が妻名義なのですが、売却になりますか?

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基本的には残せる可能性が高いですが、下記のとおりに分類できます。

基本)夫婦別産制(民法762条1項:夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。)基本になりますので、奥様名義であれば破産の処分対象になりません。

1 奥様の自動車が結婚前に購入したものである場合には、夫婦の財産ではないので残すことができます。裁判所に車検証や登録事項証明書を提出し、結婚前からの財産であることを説明することになります。

2 結婚後に購入した車であっても、結婚前の自動者を下取りに出して購入していた場合や奥さんの結婚前の預貯金から購入した場合には、残すことができます。これは、結婚前の財産を保有していたと同じだからです(車が変わっただけ)。下取りに出したことがわかる売買契約書などの資料を用意しましょう。用意できない場合は、相談した弁護士に説明をしましょう。なお、弁護士も相談時間が限られており、自動車の所有者は聞き取りますが、奥さんの所有する車と聞いてスルーすることもあり得ます。自分から経緯は説明しましょう。

3 結婚後に購入した車である場合でも、ただ名義を奥さんにしていただけという場合には夫婦の財産として扱われて処分が必要になることもあります。

たとえば、破産する方の預貯金から購入代金が支払われている、多額の引き出しがある、という場合にはただ、名義を妻にしているだけで夫の財産とみなされる可能性が高いでしょう。この場合、破産による換価対象になります。

4 ポイントは、奥様の独自の財産であると説明できるかになります。弁護士に相談する際にも自分から説明しましょう。車は残せると聞いていたのに、破産を申し立てた後に「やっぱり売る必要があります」もしくは「車を残す代わりに、価値分の現金を裁判所に納めてください」と言われる可能性があります。事前に確認して、破産の依頼をするかが大切です。

5 破産前に車を売る場合は、複数の査定をとり、一番高い値段で売る必要があります。