適正価格で問題ありません。
破産において自動車がある場合、初年度登録からの経過年数や価値を考慮し、20万円以上の価値がある場合は、原則として破産管財人による売却が行われます。売却した代金は、破産管財人の報酬や債権者への配当にまわされることになります。
結局、売却することになるので、破産前にご自身で売却しても問題はありません。
ただし、その場合は、複数の見積もりをとり、一番高い値段で売却するようにしてください。相場より低廉な価格で売ってしまうと債権者を害する財産処分と言われるおそれがあります。
今後の生活にどうしても必要な場合(通勤や子供の送り迎え等の用途)には自動車は残すべきです。無理に売るのはやめましょう。
自動車ローンがある場合は、自分で売るのは注意が必要です。債権者が自動車を担保に取っている場合は、承諾が必要になるためです。
→自動車ローンがある場合の自動車の売却を参照ください。
もっとも、破産状態にある中で、自動車を売却したお金を特定の債権者に支払うことは禁止されています。弁護士への依頼を考えている段階では支払不能状態にあると考えられますので、債権者へは弁済せず、弁護士に相談しましょう。弁護士費用に充てたほうがよっぽど良いです。