任意整理であれば可能です。
任意整理とは、裁判を通さずに債権者と直接交渉を行い、債務を整理する手続きです。裁判所を通さないので、債権者を選択して整理をすることができます。
ただし、過払金が発生しない場合は減額は見込めないケースが多いです。支払期限を伸ばす、和解以降の遅延損害金をカットする、が得られる利益だと思ってください。
支払期限を伸ばすだけなので、債権者と和解をしてもその後が苦しくなることに変わりはありませんので、破産や個人再生をすることをおすすめします。
弁護士事務所に行って相談したときに、このケースでは破産や再生はできないと言われることもあり得ます。私が相談を受けたときも、他の事務所から破産はできないと言われたと聞くことがあります。特に大規模展開をしている事務所で言われたというのが多い印象です。しかし、その中でも破産の要件を満たしてるケースは全然あります。
そのため、破産や再生ができないと言われても他の事務所に相談することをおすすめします。
次に、破産を選択するケース
概ね、初年度登録から7年を経過しており、自動車ローンがないケースでは自動車を残したまま破産ができます。これは、7年を計画すると減価償却により価値がないとされているためです。しかし、中古車市場では7年を計画しても価値があるとされる自動車もあります。外車は価値があるとされますし、ヴェルファイアやヴォクシーなどの高価な自動車も価値があるとされるので注意が必要です。それでも、必要性が認められれば破産はできますが、自動車の価値が20万円を超えると破産管財案件となり、予納金が必要となります。相談した弁護士といつ、どのくらいの費用が必要になるのかをしっかり聞いてください。
自動車ローンが残っているケース
自動車ローンには2種類のものがありますので、確認しましょう。一つは、主に銀行が行っている自動車ローンです。自動車を購入するための資金を借りるものであり、自動車を担保にした借り入れとなっていることは少なく、通常の借入れと同様に破産手続きにおいても処理される形になります。
この場合は、先程説明した自動車の年式に注意が必要です。
もう一つは、クレジットカード会社が行っている自動車ローンです。この場合、買主に代わって、クレジットカード会社がまず代金を支払います。その後、買主はクレジットカード会社に対して、立て替えてもらった自動車代金分を分割で支払うとなっていることが多いです。
この場合、分割での代金の支払い完了まで、クレジットカード会社等が所有権を留保するとの内容が契約内容の特約として定められていることが多く、自動車を担保としてとっていることになります。
そのため、ローンの支払いの途中で支払うことができなくなった場合には、自動車はクレジットカード会社等が引揚げ、引き上げた時点での価格で売却して換金し、ローンの支払いに充てられることになります。
もっとも、クレジットカード会社が、名義をクレジットカード会社にしておく等の第三者に対抗するための条件(これを「対抗要件」といいます。)を充たしていない場合には、破産手続きの方が優先することになるので、銀行系の自動車ローンと同じ扱いになり、自動車を残す余地があります。
詳しくは、契約書を持参したうえで、弁護士に相談しましょう。