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東京地方裁判所令和5年11月29日判決
車両損害
自動車検査証→原告車:BMWの型式DBA-3B20、初度登録は平成25年5月、本件事故当時9年以上経過、本件事故(令和4年6月)から約1年前の令和3年7月時点の走行距離は7万4000km
原告の立証
ホームページ→令和4年11月時点での原告車と同車種について、インターネット上の売出し価格を抽出
平成24年式のものが4台、平成25年式のものが2台売り出されており、その平均価格は136万9500円、平均走行距離は5万km程度であった。
ゆえに、車両損害額を136万9500円として請求
被告の反論
原告車と同車種について、令和4年のレッドブックから、平成25年式のものは消費税抜きで95万円
裁判所の判断
原告は原告車の価格が上記平均価格である136万9500円と主張するところ、その平均走行距離は5万km程度と原告車の走行距離を大きく下回っていることから、同価格をそのまま原告車の価格として採用することはできず、同平均価格と原告車の走行距離、レッドブックの掲載価格を考慮して、105万円と評価することが相当である。
裁判例の参考点
原告は、レッドブックから請求すると金額が低くなることから、中古市場の販売価格を車両損額と主張しました。私も請求するときはこの手法は使います。しかし、これ結構大変な作業なんですよね。依頼者にお願いすることもあります。
他方、裁判所が参考にするのがレッドブックと言われる本。レッドブックとは、有限会社オートガイドが発行する自動車価格月報を記載した書籍です。レッドブック
今回の裁判例は、販売価格とレッドブックの間をとる(レッドブック寄りではある)形で損害額を示した一例です。