Q 通院期間6か月です。保険会社から提示がありました。示談しても良いですか?(過失20%あり)

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質問

交通事故に遭いました。私の過失は20%です(保険会社から言われています)。整形外科に月に2回(合計12回)、接骨院に週に2回(合計48回)通院しました。保険会社から55万円の提案書がきました。この金額で示談しても良いでしょうか?ちなみに弁護士費用特約に加入しています。

回答

自賠責の最低基準

まず、自賠責の最低基準額を確認しましょう(加害者の保険会社はあなたに賠償金を支払った後、自賠責から回収していますので、その範囲であれば全く損をしていないことになります)。

自賠責の基準では、➀治療開始から治療を終えた日までの全治療期間、➁実際に通院した日数の2倍の少ない方を対象日数とします。

➀前治療期間は6か月なので180日、➁通院日は60日なので2倍にした120日となります。

ですので、少ない方である➁が採用され、120日×日額4300円=51万6000円となります。

交通費が数千円含まれていることから、自賠責より3~4万円程度多い金額になります(実質はこの分が加害者の保険会社が負担している金額ということです)。

自賠責保険の場合、被害者保護の観点から、被害者に重大な過失がある場合についてのみ、損害賠償額が減額される制度となっています。0%~70%までの過失は減額がされません。

そのため、自賠責からもらえる賠償額は、51万6000円になります。

これで得したと思うかもしれませんが、間違いです。

弁護士介入後の金額

弁護士が介入した場合、裁判基準が適用され、通院期間180日だと89万円になります。実際は、90%で示談することがほとんどなので、80万1000円になります。

過失相殺がある場合は、治療費+交通費+慰謝料の合計から過失割合を引くことになります。そのため、治療費を40万円、交通費を2万円として計算すると、122万1000円が合計額となります。

ここに、過失割合20%を控除すると、97万9800円(122万1000円×80%)となります。既払金である40万円を控除すると57万6800円となります。

保険会社の提案額との差額は、2万6800円です。

そのまま示談すると、2万6800円損していることになります。

過失がないケースと比較すると上昇幅は小さくなりますが、やはり損をしていることになります。

過失がないケース→ 

Q 通院期間3か月です。保険会社から提示がありました。示談しても良いですか?(過失0)

この場合、上り幅は大きくないため、そのまま示談する方もいると思いますし、絶対に損とはいえない範囲ですね。ただし、弁護士に相談して、一度計算してもらったほうが良いと思います。もし気になるなら下記のボタンから依頼してもらえたら計算します。

過失があるケースでも、弁護士費用特約に加入している場合は、弁護士に依頼したほうが得します。得するというよりは損を避けているということですね。

弁護士費用特約

弁護士費用特約というのは、あなたが加入している保険会社が無料で弁護士費用を負担してくれるという制度です。無料で弁護士に依頼できるので、交渉で上げた賠償額は全て依頼者が獲得することになります。

交渉だけであれば、早ければ1か月以内、遅くとも3か月程度で示談がまとまります。

せっかく弁護士費用特約に加入しているのであれば、使わないともったいないです。

弁護士費用特約を利用できるかは Q弁護士費用特約を利用できる場合 を参照ください。

なお、一度示談してしまうと、もう交渉はできません。もちろん裁判もできません。示談をする前に必ず弁護士に相談しましょう。

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