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質問
交通事故に遭いました。私の過失は0です。整形外科に月に2回(合計6回)、接骨院に週に2回(合計24回)通院しました。保険会社から30万円の提案書がきました。この金額で示談しても良いでしょうか?ちなみに弁護士費用特約に加入しています。
回答
まず、自賠責の最低基準額を確認しましょう(加害者の保険会社はあなたに賠償金を支払った後、自賠責から回収していますので、その範囲であれば全く損をしていないことになります)。
自賠責の基準では、➀治療開始から治療を終えた日までの全治療期間、➁実際に通院した日数の2倍の少ない方を対象日数とします。
➀前治療期間は3か月なので90日、➁通院日は30日なので2倍にした60日となります。
ですので、少ない方である➁が採用され、60日×日額4300円=25万8000円となります。
交通費が数千円含まれていることから、自賠責より3~4万円程度多い金額になります(実質はこの分が加害者の保険会社が負担している金額ということです)。
これで得したと思うかもしれませんが、間違いです。
弁護士が介入した場合、裁判基準が適用され、通院期間90日だと53万円になります。実際は、90%で示談することがほとんどなので、47万7000円になります。
保険会社の提案額との差額は、17万7000円です。
そのまま示談すると、17万7000円損していることになります。
ですので、弁護士費用特約に加入している場合は、絶対に弁護士に依頼してください。
弁護士費用特約というのは、あなたが加入している保険会社が無料で弁護士費用を負担してくれるという制度です。無料で弁護士に依頼できるので、交渉で上げた賠償額は全て依頼者が獲得することになります。
交渉だけであれば、早ければ1か月以内、遅くとも3か月程度で示談がまとまります。
せっかく弁護士費用特約に加入しているのであれば、使わないともったいないです。
弁護士費用特約を利用できるかは Q弁護士費用特約を利用できる場合 を参照ください。
なお、一度示談してしまうと、もう交渉はできません。もちろん裁判もできません。示談をする前に必ず弁護士に相談しましょう。
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