Q (裁判例)車両の損害額を販売価格とレッドブックの間をとって認定した事案

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東京地方裁判所令和5年11月29日判決

車両損害

自動車検査証→原告車:BMWの型式DBA-3B20、初度登録は平成25年5月、本件事故当時9年以上経過、本件事故(令和4年6月)から約1年前の令和3年7月時点の走行距離は7万4000km

原告の立証

ホームページ→令和4年11月時点での原告車と同車種について、インターネット上の売出し価格を抽出

平成24年式のものが4台、平成25年式のものが2台売り出されており、その平均価格は136万9500円、平均走行距離は5万km程度であった。

ゆえに、車両損害額を136万9500円として請求

被告の反論

原告車と同車種について、令和4年のレッドブックから、平成25年式のものは消費税抜きで95万円

裁判所の判断

原告は原告車の価格が上記平均価格である136万9500円と主張するところ、その平均走行距離は5万km程度と原告車の走行距離を大きく下回っていることから、同価格をそのまま原告車の価格として採用することはできず同平均価格と原告車の走行距離、レッドブックの掲載価格を考慮して、105万円と評価することが相当である。

裁判例の参考点

原告は、レッドブックから請求すると金額が低くなることから、中古市場の販売価格を車両損額と主張しました。私も請求するときはこの手法は使います。しかし、これ結構大変な作業なんですよね。依頼者にお願いすることもあります。

他方、裁判所が参考にするのがレッドブックと言われる本。レッドブックとは、有限会社オートガイドが発行する自動車価格月報を記載した書籍です。レッドブック

今回の裁判例は、販売価格とレッドブックの間をとる(レッドブック寄りではある)形で損害額を示した一例です。