令和4年7月19日東京地方裁判所判決
複数回、旅行先等で同宿し、互いに好意を抱いている旨のメールをやり取りしていること、Aが被告と平成26年頃から不貞関係にあった事実を認めていること、から不貞行為を認定した。
被告は男性の勃起不全から性交渉はなかった旨を主張するが、証拠がないとする。
仮に性交渉に及んでいなかったとしても、被告と男性の前記交際内容が、原告の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する態様のものであることは明らかであり、不法行為が成立する。
前期交際内容とは、複数回の旅行での宿泊、好意のあるメールである。このような場合、性交渉がなくても、慰謝料が発生することを示した。
不貞慰謝料が発生する場合
不貞慰謝料は、肉体関係のことを指しますが、交際を認めているような場合は、上記裁判例のように交際自体が婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する態様のものであるという認定がなされ、不貞慰謝料が発生する場合があります。
よくあるのは、単に仲の良い友人である、職場の同僚を不貞相手として疑うケースです。しかし、単に仲の良いだけでは、慰謝料の発生事由にはなりません。これで慰謝料を認めてしまうと、至るところで慰謝料が発生してしまうためです。
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