借金と時効の関係
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Q (借金の時効)10年以上前に借りた会社から未だに督促がきており放置しています。どうすれば良いですか?
今回は時効期間が経過したのに、借金が消えないパターンを説明します。
1 債務の承認
1つ目は、債務の承認があったパターンです。債務の承認とは、債権が存在することについて権利者に対して表示をすること、をいいます。よくあるのが、借金の弁済、支払いの合意です。つまり、時効期間が経過しているのに、借金を返してしまうと時効期間がリセットされてしまうのです。なんかおかしな話ですよね。結果だけ見れば、少しでも支払ったほうが損をするということになります。でも、それが法なので仕方ないです。
2 時効期間の完成後に裁判がなされたが放置
時効期間経過後に民事訴訟を起こされ、無視してしまった場合には、時効を援用することはできません。これを既判力といいますが、要するに、裁判で時効の援用を主張できたのにしなかった、時効の援用をしないことで裁判を終わります、ということです。実際、このようなケースはそこそこあります。本当にもったいないとしか言いようがありません。時効援用で再スタートができたはずなのにできなくなるわけですから。
相談者の中には民事訴訟が起こされていたか、認識していない方も多いです。届いた書類は確認せず捨ててしまっている方も多いからです。そのような場合は、時効の援用通知を弁護士が行い、金融機関から裁判が確定しています、という回答を受けて、だめだったということになります。
ちなみに、民事訴訟と似たような制度で支払督促というものがあります。支払督促も民事訴訟を同じく裁判所から届きますが手続きが異なります。支払督促を放置すると、仮執行宣言付支払督促が確定します。しかし、民事訴訟とは異なり、時効援用の主張は認められます。
ここもわからなければ、弁護士に相談をしましょう。
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