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質問
交通事故に遭いました。私の過失は0%です。通院をしていましたが、保険会社から電話があって今月で治療打切りになります、という連絡がきました。事故から3か月です。まだ、首に痛みがあるので治療を続けたいんですがどうすれば良いですか?
回答
保険会社の治療対応もどこかで打ち切らないといけないんですが、基準が難しいですよね。私の経験だと、むち打ちだと3か月~6か月程度で打切り、後遺症が生じ得るような傷害では6か月~1年で打切りされるのが多いですね。
そもそも何で保険会社が対応してる?
まず、自身の過失が30%程度以下の場合には加害者の保険会社が対応することが多く、自身の過失が30%を超えると加害者の保険会社ではなく自身の保険会社が治療費を支出することが多いです。
加害者の保険会社が治療費を負担するのは義務ではありません。本来は自身で治療費を支出して相手方保険会社に請求するのが民事の原則のはずです。しかし、これだと被害者救済にならないため、加害者保険会社が一括対応というサービスとして治療費の面倒をみているということになります。義務ではないので打ち切ろうと思えば「今月で治療は終わりです」と言われたら保険会社の保険での治療は終わるしかないということです。その後は原則に戻って自費で治療費を支払って、後から請求するしかないんです。弁護士をしていて、治療終了の相談を受けることは日常茶飯事です。納得いかないという声も多いですが、義務ではないので強制延長も求めることはできないことを理解してもらっています。もちろん、交渉はしますが、延長できるケースは3割程ですかね(感覚)。
延長するにはどうすれば良いかは後述します。
他方、自身の過失が30%を超えるような場合は、加害者保険会社は治療費の対応をしてくれないことも多いです(そもそもどちらが加害者かわからなくなるので加害者保険会社というにも適切ではなくなります)。この場合、自身の保険会社が人身傷害保険対応として治療費の面倒をみることになります。
ここでも治療の打切りはどこかででるんですが、相手の保険会社が対応するより短くなるのが感覚です。むち打ちだと3か月くらいで打切りになるのが多いという感覚です。
治療打切り期間はどうやって決めてるの?
完全に保険会社の裁量です。
保険会社ごとに基準があるんでしょう。
一般的な傾向でいうと、➀毎日通院している(治療費が高額)と打切りは早くなる、➁事故が軽微だと打ち切りが早くなる、③怪我が軽いと打切りが早くなる、④整形外科にほとんど行かずに接骨院がほとんどの場合には打切りが早くなる、ということになります。
➀は治療費が高くなると、自賠責からの回収金額(120万円)を超える可能性がでてくるため、保険会社は損をしないために打切りの判断をするということです。➁事故が軽微だと、怪我の程度も小さいと推認し、治療の必要性がないと判断するということです。③怪我が軽いと長期の治療の必要はないと判断するということです。④は、接骨院ばかりの場合は怪我が小さいと判断、また保険会社も医者の診断状況がわからないので打切りの判断をするということです。
➀から④を総合して判断して打切り期間を判断しています。
延長するにはどうすれば良いの?
先ほど述べたように延長の交渉はしても伸ばせないことも多いです。その場合、私が回答しているのは、➀保険会社に自身の怪我の状況を伝えること、私は依頼者から怪我の状況を聞き取ってまとめてFAXで連絡をします。
➁医師にまだ治療の通院が必要であることを伝え、診断書に治療が必要であることを書いてもらう。ただ、治療が必要であることを医師に伝えてもそのとおり書いてくれない医師も全然いますが。保険会社には、医師が治療が必要だと言っていると伝えて延長を求めましょう。保険会社も治療打切りの際に医師の意見を聞いているので、本当は打ち切り前に伝える必要があるんですけどね。医師も打ち切り前に保険会社に対して治療終了段階であることを伝えて、その後に「いやまだ治療が必要です」とはいえないですから。だから、整形外科には、定期的に通院しないといけないんです。ちなみに、保険会社は接骨院の診療報酬明細書に書かれている診療の意見は全く見ません。医師ではないからです。
なので、できるだけ長い治療をしたいのであれば、整形外科は2週間に1回は行きましょう。多くの人は仕事があるので早く閉まってしまう整形外科に行けない、待ち時間が長いので整形外科がめんどくさい、ということで比較的営業時間が長い接骨院が多くなります。最初から、2週間に1回は行ける場所と距離を見て決めましょう。どうしても行けないなら整形外科を変えましょう。
延長できない場合はどうすれば良いの?
延長ができず打ち切られた場合は、保険での治療はできないので自費で通院をするか、治療をやめて示談交渉もしくは後遺障害の申請の段階に移ります。
これは、自身で決めてください。傾向的には、治療を終了する方が多いです。しかし、後遺障害まで申請する場合には、6か月は通院したいので、自費で通院した方が良いです。
この場合、健康保険を使うか使わないかの選択になります。健康保険を使わないと自由診療といって治療費は高額です。なので、健康保険を使って3割で通院しましょう。後から、延長分の請求が認められなくても損失を最小限にできます。
この場合、保険会社にはまだ通院します、と言ってください。整形外科と接骨院には健康保険で通院します、と言ってください。書いてもらう書類の案内をもらえます。
自費での通院が終わったら、自身で自賠責に対して、延長分の治療費の請求と後遺障害の申請をします。めんどくさい、やり方がわからない場合で弁護士費用特約に加入している場合は弁護士に依頼しましょう(このサイトではこの依頼は受けてないのでご容赦ください)。
自賠責が通院の必要性を認めてくれれば、延長分の治療費と慰謝料が支払われます。
もっとも適切な(もっとも得が多い)治療頻度は?
先ほど解説したことのまとめになりますが、
➀整形外科は2週間に1回は通う(できれば週に1回)、➁接骨院は週に2回は通う、③整形外科と接骨院の通院合計は週に2,3回にする。これ以上の通院をすると治療費が高額になって打ち切りが早くなる。
ただし、これはむち打ちの場合であり、骨折など怪我が重い場合はもっと通院しても構いません。
もらえる賠償額については、パターンごとにまとめていますので、別記事を見てください。
弁護士費用特約
弁護士費用特約というのは、あなたが加入している保険会社が無料で弁護士費用を負担してくれるという制度です。無料で弁護士に依頼できるので、交渉で上げた賠償額は全て依頼者が獲得することになります。
交渉だけであれば、早ければ1か月以内、遅くとも3か月程度で示談がまとまります。
せっかく弁護士費用特約に加入しているのであれば、使わないともったいないです。
弁護士費用特約を利用できるかは Q弁護士費用特約を利用できる場合 を参照ください。
なお、一度示談してしまうと、もう交渉はできません。もちろん裁判もできません。示談をする前に必ず弁護士に相談しましょう。
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