Q 弁護士費用特約とは?使える場面は?

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弁護士費用特約とは

弁護士費用(相談料、着手金、報酬金、実費全て)を保険会社が支払ってくれるサービスのことです。無料で弁護士が使えるということ

一件の事故につき300万円まで補償されるので、まず自己負担をすることはありません。私も弁護士費用特約案件で依頼者から直接お金をもらったことはありません。

デメリットは一切ありません。自動車保険の等級が下がることはないので弁護士費用特約の使用で保険料もあがりません。

弁護士の探し方

自分で探してOK。自由に選べます。保険会社が選んだ弁護士を断ることはありません。紹介、ネットで探すことがほとんどでしょう。

使えない場合

自身の過失が明らかに100%の場合は使えません。例えば、停車している自動車に突っ込んだ場合

両者の自動車が動いていた場合は、過失割合に疑義があるため、使えます。

弁護士費用特約が使える場合は?

かなり多くの人が使えます。自分の自動車保険についてなくても、家族の保険が使えるからです。

使える範囲はこちら

  • 被保険者本人
  • 被保険者の配偶者(同居別居問わず)
  • 被保険者又はその配偶者の同居の親族(同居している両親・兄弟姉妹・子・配偶者の親族)
  • 被保険者又はその配偶者の別居の未婚の子
  • 保険をかけた車に乗っていた人(同居していなくても利用可)
  • 保険をかけた車の所有者(同居していなくても利用可)

これを見れば分かるように、Aさん(男)がいるとします。妻Bさんも使えます。同居している親Cさんも使えます。子供Dさんも使えます(使えないのは別に住んででいて子が結婚してる場合)。

世帯主が加入してれば、だいたいの家族が使えるということです。

事故した際に、同乗していた人も使えます。同上のパターンは結構多いです。

また、私の経験したケースでは自動車保険についていなくても、火災保険等にも弁護士費用特約がついていることがあり使えます。マイホームでなくても、賃貸でもついてます。

まとめ

弁護士費用特約が使えるかは、自分、家族の弁護士費用特約を確認して保険会社に聞いてみる。

→自動車保険についていない場合は、火災保険等の自分、家族が加入している全ての保険を確認して保険会社に聞いてみる。

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