不貞慰謝料の時効を考えるときは、不貞相手への請求と配偶者への請求の2つに分けて考える必要があります。
不貞相手への請求の場合
「不貞行為があったこと及び不倫相手が誰かを知ったときから3年」になります。
つまり、不貞行為の存在と不貞相手の名前と住所を全て知ったときから3年、ということになります。どれかの事実を知らなければ時効期間は進行しません。
不貞行為の存在と不貞相手の名前と住所を全て知ったときから3年を経過したときは、時効になり請求できません。正確には、裁判を起こしても、時効ですよね、という反論がなされたら負けるということです。
また、不貞行為があったときから20年が経過すると、被害者が不貞行為があったことを知らなくても、不倫慰謝料請求の権利が消滅してしまいます(除斥期間)。
これは時効とは別の制度であり、除斥期間というものです。実務上あまり争点になることはないので気にしないで良いでしょう。ポイントは、不貞行為の存在と不貞相手の名前と住所を全て知ったときから3年です。
配偶者への請求
配偶者への慰謝料請求の根拠は2つあります。
1つ目は不貞行為を理由とする慰謝料、2つ目は離婚に至ったことに対する慰謝料(離婚慰謝料)です。
1つ目は不貞行為を理由とする慰謝料は、不貞相手への請求と同じく、3年です。ただし、時効の進行時点は早くなります。配偶者の名前や氏名を知らないことはない、つまり損害の相手方はわかっているので、不貞行為があったことを知った日から3年になります。
不貞相手への時効は進行しなくても、配偶者に対する不倫慰謝料の消滅時効は進行することには注意してください。
また、不貞行為から20年経過すると除斥期間となり、請求できなくなることも同じです。
2つ目の離婚に至ったことに対する慰謝料(離婚慰謝料)は、不貞行為を理由として離婚原因を生み出し、離婚に至らしめたことに対する慰謝料です。
この場合の時効期間は、離婚したときから3年になります。なぜなら、損害の発生は離婚であるからです。
しかし、不貞行為があまりに昔の場合は、不貞行為は原因として離婚に至ったものではないという判断もあり得ます。争点となりますね。ですので、不貞行為が離婚よりもはるかに古い場合には、請求できない可能性もありますので、注意が必要です。まあ、証拠があれば弁護士としては請求しますが。
ちなみに、この離婚慰謝料は、不貞行為の相手には請求できません。
最高裁は、不貞行為から離婚に至ったものの、離婚は夫婦間で決定する事柄であり、離婚に至った責任を不倫相手に負わせることは、不倫相手が離婚問題に相当干渉をしたなど、特段の事情がない限り請求できないとしています(最高裁第三小法廷 平成31年2月19日判決)。
時効の中断
時効というのはその進行を止めることができます。詳しくは、
Q 時効の中断とは
で回答します。
弁護士に依頼しなくても解決できるか
時効が迫っている場合、つまり、不貞行為の存在と不貞相手の名前と住所を全て知ってから3年が経過しようとしている、かつ慰謝料の請求をしたい場合は弁護士に依頼したほうが良いでしょう。訴訟提起による時効の中断がベストだからです。
弁護士費用の相場
を参照ください
相談時に準備する資料
Q 不定慰謝料請求の証拠と確保手段
の記事の中で確保できた証拠を持参しましょう。