続けることはできますが、再度慰謝料の請求をされることはあります。
不倫の関係を継続するかは、本人どおしの意思の問題であり、法律上、差し止め請求はありません。
ですので、不倫をされた側としては慰謝料という金銭の賠償を求めるほかありません。
不倫をした側も、夫婦関係が破綻していることを主張・立証しない限り、慰謝料は発生することになります。
続けることはできますが、再度慰謝料の請求をされることはあります。
不倫の関係を継続するかは、本人どおしの意思の問題であり、法律上、差し止め請求はありません。
ですので、不倫をされた側としては慰謝料という金銭の賠償を求めるほかありません。
不倫をした側も、夫婦関係が破綻していることを主張・立証しない限り、慰謝料は発生することになります。