結論
できます
理由
破産には、下記のように免責不許可事由があり、該当すると免責(借金免除)が認められないというものになります。
- 借金を返さないためにわざと財産を隠したり、財産価値を下げる行為
- 特定の債権者だけに偏って返済する行為
- クレジットカード決済で商品を購入し、それを売るなどして換金する行為
- ギャンブルや、投資、不要なショッピングなどによる浪費行為
- 自己破産をする前提で新たに借金をする行為
- 裁判所に嘘の債権者一覧や借金額など虚偽の報告をする行為
- 過去7年以内に自己破産をしている
ギャンブルは4に該当します。そのため、破産はできないんじゃないか、と思うかもしれません。
しかし、破産に至る方の多くは、どれかに該当しています。免責不許可事由のないきれいな破産のほうが珍しいです(例えば、連帯保証人になってしまったケース)。それにも関わらず、破産ができないとなってしまうと、多くの人が破産できないことになり、破産制度を設けた意味(人生の立て直し)がなくなります。
そのため、多くのケースでは、裁判所の裁量で免責を認める「裁量免責」によって免責が認められます。ですので、ギャンブルが原因の借金でも破産は可能です。
ギャンブルが原因でも、弁護士に相談しましょう。一度、綺麗にして人生を立て直すべきです。