破産費用の相場・合計費用
破産をする場合、必要な費用は①弁護士費用と②裁判所へ納める予納金の2つに分かれます。
弁護士費用については、(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準を参考にしましょう。弁護士費用は弁護士各自が自由に設定することができますので、あくまで相場の確認です。
(1)事業者の自己破産 50 万円以上
(2)非事業者の自己破産 20 万円以上
着手金の金額としては、おおむね個人非事業者の破産であれば30万円~40万円、個人事業者であれば30万円~50万円が私の感覚では相場の範囲といえるでしょう(難しい案件はもっと頂くこともあります)。なお、着手金のほかに、報酬金をとる事務所には注意です。破産手続きがすべて完了した後に追加弁護士費用を請求されることになります。多くの弁護士は破産案件で成功報酬金はとってないと思います(過払いなどで回収がある場合は除きますが)。
弁護士費用合計としては、個人非事業者の破産であれば30万円~40万円、個人事業者であれば30万円~50万円が相場と思っていただければ良いと思います。あくまで私の感覚
つぎに裁判所への予納金ですが、案件の難易度によって変わります。難易度というよりは、裁判所(破産管財人)がやることが多い案件は高くなり、少なければ安くなる、ということです。
詳しく説明すると長くなるので、別記事で書きたいと思います。
同時廃止案件と少額管財案件の区別
少額管財案件と通常管財案件の区別
ここは、弁護士に相談したうえで、予納金がいくらになるのかという見込みを確認しましょう。正直、裁判所に出してみないとわからないというケースもあるので、必要になるかもしれないと言われたら覚悟して準備しましょう。
➀と②を足した金額が破産全体で必要となる金額です。
いつまでに破産費用の準備が必要?
➀弁護士費用の支払時期については、弁護士によって異なります。分割払いを対応している事務所の場合、全額払ってもらった後でないと申立てをしない弁護士もいますし、一定額払ってもらったら申立てを行います、という弁護士もいます。依頼する段階で弁護士に確認しましょう。私はよほどの緊急性がない限りは、着手金の半分を払ってもらって、かつ予納金が確保できたら申立てをしています。弁護士の視点からすると、破産申立てをして、仕事をしたのに、弁護士費用を払ってもらえずただのボランティアだったということになりかねないからです(むしろ事務費等で赤字になるケースも)。早く破産を終わらせたいなら早く積み立てを進めましょう。もしできるなら、親族に援助(貸付ではない)という形で工面してもらえないかお願いしましょう。
➁予納金の支払時期ですが、破産開始決定後に納めることになります。おおむね、申立書類を裁判所に提出してから、2週間が目安です。もし、予納できない場合には、最大6カ月間であれば積立期間がもらえます。しかし、毎月家計の収支の提出や弁護士による積立金の保管管理という煩わしさがでてくるので、申立てを行う段階で確保は必須です。
また、どうしても弁護士費用が捻出できない場合には、法テラス制度の利用も検討しましょう。これは、法テラスが弁護士費用を立て替える制度であり、月5000円の分割での支払いができます。①の弁護士費用の問題を解消できます。ただし、➁の予納金は法テラスでの立替えはできないので積み立てが必要になります。リンクを貼ってありますので、住んでる地域の法テラスに電話して予約をしましょう。3回まで無料相談ができます。